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中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要綱

中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要綱(平成21年4月伊丹市要綱)

 (目的)
第1条この要綱は、生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条に規定する支援給付(以下「支援給付等」という。)を受給している中国残留邦人及びその二世等(以下「中国残留邦人等」という。)に対し,個々の実状とニーズを踏まえつつ,日本語学習等の支援や生活支援等を行うことにより,社会的・経済的自立の助長を図ることを目的とする。
 (対象者)
第2条本事業の対象者は,法第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、法第2条第3項に規定する目的により永住帰国した者(以下「支援対象者」という。)とする。
 (事業内容)
第3条福祉事務所長は,支援対象者に対し,次に掲げる事業(以下「地域生活支援プログラム事業」という。)を行うものとする。
 1. 中国帰国者支援・交流センター等が行う日本語等各種の学習支援事業
 2. 自学自習者に対する学習支援事業
 3. 地域で実施する交流事業
 4. 就労支援事業
 5. 生活保護受給者等就労支援事業の活用
 6. 就労に役立つ日本語等の資格取得支援事業
 7. その他伊丹市が中国残留邦人等のニーズに応じ独自に実施する事業
 (事業の実施)
第4条中国残留邦人等に対する支援及び給付事務等を行う職員(以下「職員」という。)は,地域生活支援プログラム事業の遂行にあたり,福祉事務所長の指揮監督を受け業務に従事しなければならない。
2前項の業務を遂行するうえで,支援対象者の生活状況等及び希望する支援を適確に把握するため,支援・相談員を置く。
3支援・相談員は,職員の業務を補助するものとする。
4支援・相談員は,単独又は職員と同行し家庭訪問を行い,支援対象者に対し最も適した地域生活支援プログラム事業を把握し,本事業に基づく支援を行うものとする。
5支援・相談員は,地域生活支援プログラムに係る事業等職務を遂行するための必要な知識を習得するため,積極的に研修を受講するものとする。
6職員は、必要に応じて支援・相談員と同行し,支援対象者の家庭訪問や支援メニューの利用について助言を行うほか,必要に応じて関係機関との連絡調整を行うとともに,支援状況の把握を行うものとする。
 (秘密の保持)
第5条事業の実施にあたっては,支援対象者のプライバシーの保護に特に配慮するものとする。
 (細則)
第6条この要綱の施行に際し,必要な事項は別に定める。
 
  付則
 この要綱は、平21年4月1日から実施する。