20歳以上で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別な介護を必要とする人。
ただし、社会福祉施設に入所、または3か月を超えて病院等に入院している場合は対象になりません。所得制限があります。
専用の診断書にて判定となりますので、身体障害者手帳1,2級および療育手帳A判定の交付を受けている方は、窓口にてご相談ください。
20歳以上65歳未満で、寝たきり状態が継続している重度障がい者(身体障害者手帳1,2級)、または知的障がい者(療育手帳最重度)を家庭で介護している非課税世帯の人。
ただし、社会福祉施設に入所している場合、過去1年間において介護保険サービス又は自立支援給付サービス(年7日の短期入所は除く)を利用している場合、3か月を超えて入院している場合は対象になりません。
昭和57年1月1日前に20歳に達していた重度または中度の障がい者であり、同日前に日本国内で外国人登録していた人等で、年金制度上、障害基礎年金等を受給できない人(保険料の滞納や加入できたのに未加入であった場合は除く)。
ただし、生活保護を受けている人や、一定額以上の所得がある人は対象になりません。
また、公的年金を受給している人は、その年額を給付年額から控除した額を支給します。
大正15年(1926年)4月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人等で、年金制度上、老齢基礎年金等を受給できない人(保険料の滞納や加入できたのに未加入であった場合は除く)。
ただし、生活保護を受けている人や、年額以上の公的年金を受けている人は対象になりません。
(注) 上記の障害者特別給付金との併給はできません。
3歳以上20歳未満の重度障がい児(身体障害者手帳1,2級)で在宅のまま寝たきりの状態が継続している人、または知的障がい児(療育手帳最重度)を介護している非課税世帯の人。
ただし、社会福祉施設などに入所または3ヶ月を越えて病院に入院している場合、また過去1年間において介護保険サービス又は自立支援給付サービスを利用(年7日の短期入所は除く)している場合は対象になりません。
20歳未満の重度障がい児。所得制限あり。ただし、障害を事由に公的年金を受けている場合や社会福祉施設などに入所している場合は対象になりません。
専用の診断書にて判定となりますので、身体障害者手帳1,2級および療育手帳A判定の交付を受けている方は、窓口にてご相談ください。
20歳未満の中度、重度の障がい児を養育している人。所得制限あり。ただし、障害を事由に公的年金を受けることのできる場合や社会福祉施設などに入所している場合は対象になりません。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月末(中度以上の障がいがある場合は20歳未満)までの間にある児童を養育している父や母または養育者。所得制限あり。社会福祉施設などに入所している場合は対象になりません。
(1) 父母が離婚
(2) 父又は母が死亡
(3) 父又は母が重度の障がいを有する
(4) 父又は母が生死不明他。
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006