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ふるさと納税ワンストップ特例制度について


平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」を行う際、個人住民税が課税されている市町区村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市町区村などが寄附者に代わって行うことができる制度です。

 

この制度を利用できる方

この制度を利用できる方は、以下の要件に該当する方のみとなります。

1. 給与所得のみの方で、確定申告又は市・県民税の申告を行う必要がない方
ただし、給与所得のみの方でも、医療費控除、住宅ローン控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。


2. 1年間(1月から12月)の寄附先が5団体以下の方

 

ご注意いただきたいこと

・本制度を利用するには、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。

・申請書の提出期限は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までです。

・確定申告又は市・県民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例申請はなかったものとみなされます。(その場合は、「ふるさと納税」に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告又は市県民税の申告手続きを行ってください。)
また、ワンストップ特例申請書を提出後、確定申告をした場合はワンストップ特例申請の取下げの手続きは必要ありません。

・(転居による住所変更など)申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出して下さい。

 

申請方法について

上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、寄附申込書提出時に本ページ下部にある ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書 と下記の必要書類を一緒に提出してください。

必ずお読み下さい!

個人番号の記載が必要です。
また、「個人番号の番号確認の書類」と「本人確認のための書類A~B」の書類が必要となります。
(書類を郵送される場合は、確認書類の写しでかまいません。)

個人番号の確認書類と本人確認書類の組み合わせ

1 個人番号カードの写し (表と裏)

2 通知カード(表と裏) と Aのうち1点 または、Bのうち2点

3 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 と Aのうち1点 または、Bのうち2点

 

本人確認書類の例(Aならば1点、Bならば2点)

A 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 のいずれか一つ(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)。

※コピーする場合は、写真が表示され、氏名・生年月日または住所が確認できるようにコピーをしてください。
 

B 写真のない身分証明証、生活保護受給者証、地方税等公的支払の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票、住民票の写し、母子健康手帳

※コピーする場合は、氏名・生年月日または住所が確認できるようにコピーをしてください。
 

提出先

申請書提出先(業務委託先)
  郵便番号670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73番地 姫路ターミナルスクエア401号室
                                 レッドホースコーポレーション株式会社 ふるさとサポートセンター 宛

※同封している返信用封筒をご利用ください。
※ワンストップ特例申請書を紛失した場合は、下記PDFファイルを印刷のうえ提出してください。

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名の変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに本ページ下部にある変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

申請の完了について

申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、伊丹市より受付書を郵送でお届けします。

受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。