令和8年10月に「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」などが施行されることに伴い、無償化上限額を引き上げます。
なお、無償化による給付を受けるためには給付認定が必要です。
幼児教育・保育無償化の認定手続きについては、こちらをご確認ください。
認定
| 無償となる上限額 | |
|---|---|---|
新3号認定
| 【令和8年9月30日以前の利用分】 月額16,300円まで (450円×利用日数まで) | 【令和8年10月1日以降の利用分】 月額17,700円まで (490円×利用日数まで) |
新2号認定
| 【令和8年9月30日以前の利用分】 月額11,300円まで (450円×利用日数まで) | 【令和8年10月1日以降の利用分】 月額12,300円まで (490円×利用日数まで) |
| 対象施設 | 認定 | 無償となる上限額 | |
|---|---|---|---|
認可外保育施設等
| 新3号認定
| 【令和8年9月30日以前の利用分】 月額42,000円まで | 【令和8年10月1日以降の利用分】 月額45,700円まで |
| 認可外保育施設等 | 新2号認定
| 【令和8年9月30日以前の利用分】 月額37,000円まで | 【令和8年10月1日以降の利用分】 月額40,300円まで |
新制度に移行していない幼稚園(私学助成園) 国立大学附属幼稚園 特別支援学校幼稚部 | 新1号認定
| 【令和8年9月30日以前の利用分】 月額25,700円まで | 【令和8年10月1日以降の利用分】 月額28,000円まで |
現物給付(市が直接施設に支払うことで保護者が負担しなくて済む)
償還払い(いったん保護者が費用を支払い、後から請求手続きを行い、払い戻しを受ける)
教育委員会事務局 こども未来部幼児教育保育室 幼児教育課
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