国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人など、年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない重度障がい者や中度障がい者に対し、障害者特別給付金を支給します。
平成23年(2011年)4月より、65歳以上の方について、本給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給が新たに可能になりました。
市内に居住し、身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)のいずれかの手帳を持ち、次のいずれかの要件にあてはまる人で、年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない人。
《注意》
・保険料の滞納や任意の未加入などによって、年金が受給できない人は対象になりません。また、生活保護を受けている人や、一定額以上の所得がある人については支給されません。
・公的年金を受給している人は、その年額を給付金年額から控除した額を支給します。
| 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 障害者手帳 |
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重度障がい者 | 1・2級 | A判定 | 1級 |
中度障がい者 | 3級 | B1判定 | 2級 |
扶養人数 | 本人 |
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0人 | 4,621,000円 |
1人 | 5,001,000円 |
2人 | 5,381,000円 |
3人 | 5,761,000円 |
4人 | 6,141,000円 |
5人 | 6,521,000円 |
対象者 | 支給月額(満額の場合) |
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重度障がい者 | 84,760円(昭和31年4月1日以前生まれの方) |
中度障がい者 | 67,808円(昭和31年4月1日以前生まれの方) |
支給月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
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対象月 | 1月から3月分 | 4月から6月分 | 7月から9月 | 10月から12月分 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、本人名義の金融機関預金通帳、認印が必要です。
詳しくは、障害福祉課(市役所1階A-5番窓口) までご相談ください。
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006