「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして本市から認定を受けることができる制度です。
本市では、令和5年9月に「伊丹市マンション管理適正化推進計画」を策定したことに伴い、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく、「マンション管理計画認定制度」を開始しました。
認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
その他、認定を取得したマンションに対しては、独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」と「マンション共用部分のリフォーム融資」では金利引下げが、同じく「マンションすまい・る債」では利率上乗せが適応されます。(*1)また、固定資産税の減税の対象となる場合があります。(*2)
*1 詳細は、独立行政法人住宅金融支援機構へご確認ください。
[リンク][独立行政法人住宅金融支援機構HP]【フラット35】維持保全型(外部リンク)
[リンク] [独立行政法人住宅金融支援機構HP]マンション共用部分リフォーム融資(外部リンク)
[リンク] [独立行政法人住宅金融支援機構HP]「マンションすまい・る債」(外部リンク)
*2 詳細は下記リンクをご確認ください。
[リンク][伊丹市HP](資産税課)その他申請書_長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置
[リンク][国土交通省HP]マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部リンク)
*1*2 詳しくは「伊丹市マンション管理計画認定申請の手引き」をご確認ください。
認定申請は、インターネット上の電子システム(オンライン上)から行ってください。また、本市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を利用して事前確認を受け、事前確認適合証を取得する必要があります。
※「管理計画認定手続支援サービス」を利用した事前確認には、利用料等が必要となります。
公益財団法人マンション管理センター 電話:03-6261-1274
[リンク]公益財団法人マンション管理センターHP(外部リンク)

認定申請することを管理組合の総会(臨時総会含む)で決議しておく必要があります。
「管理計画認定手続支援サービス」を利用した事前確認の申請は次の4つの方法があります。
[リンク] [(一社)マンション管理業協会HP]マンション管理適正評価制度~マンションの価値は新たなステージへ~(外部リンク)
[リンク] [(一社)日本マンション管理士会連合会HP]「マンション管理適正化診断サービス」のご紹介(外部リンク)
「管理計画認定手続支援サービス」を利用して事前確認を受け、事前確認適合証を取得してください。
事前確認適合証の取得後、「管理計画認定手続支援サービス」上から、伊丹市へ認定の申請を行ってください。伊丹市の窓口に直接申請することはできません。
申請された管理計画が認定基準に適合していることを確認後、伊丹市より認定通知書を発行します。なお認定通知書の発行については、伊丹市住宅政策課の窓口にて発行します。(郵送、メール等での発行はできません。)
認定を受けた旨を公表することに同意したマンションは、(公財)マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトと、伊丹市のホームページ上で認定情報が公表されます。
≪公表事項:マンション名称、所在地、戸数、構造、階数、建築年月、認定コード、認定日≫
[リンク]管理計画認定マンション閲覧サイト(外部リンク)
[リンク] 伊丹市の管理計画認定マンションのページ
認定申請の提出後、伊丹市の認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、事前に連絡の上、「伊丹市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱」に規定する様式により届け出てください。
【必要書類】
・マンション管理計画の認定申請取下届(様式第1号(Wordファイル:40KB))(様式第1号(PDFファイル:31.2KB))
※2部(正本1部、副本1部)
認定の有効期間内に管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。
【必要書類】
・変更認定申請書(別記様式第一の五(Wordファイル:16.7KB))(別記様式第一の五(PDFファイル:38.9KB))
・認定申請をした際の添付書類のうち変更に係るもの
※各2部(正本1部、副本1部)
【提出方法】
市に直接持参、または郵送でご提出ください。「管理計画認定手続支援サービス」上からは申請できません。
認定の有効期限は認定を受けた日から5年間です。認定の有効期間内に認定の更新を行ってください。市から通知等は行いません。認定の更新の手続きは、新規の認定申請と同様です。「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、電子システムから申請してください。
【更新申請の受付】有効期間の満了日6カ月前から
認定を受けた管理計画に基づく、マンションの管理を取りやめようとする場合は、「伊丹市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱」に規定する様式により届け出てください。
【必要書類】
・認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第6号(Wordファイル:40.5KB))(様式第6号(PDFファイル:34.1KB))
・認定通知書(管理計画の変更をしている場合は変更認定通知書)
※各2部(正本1部、副本1部)
【提出方法】
市に直接持参、または郵送でご提出ください。「管理計画認定手続支援サービス」上からは申請できません。
[データ]伊丹市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:81.5KB)
[データ]伊丹市マンション管理計画認定申請の手引き(PDFファイル:1.8MB)(※認定基準等)
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)
月曜日~土曜日(祝日・年末・年始休みを除く) 10:00~17:00
電話番号:03-5801-0858
[リンク]マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル(外部リンク)
公益財団法人マンション管理センター
月曜日~金曜日(祝日・年末・年始休みを除く) 9:30~17:00
〈管理組合の運営,管理規約等について〉電話:03-3222-1517
〈建物・設備の維持管理等について〉電話:03-3222-1519
[リンク]公益財団法人 マンション管理センター:相談窓口(外部リンク)
[リンク](国土交通省)マンション管理・再生ポータルサイト(外部リンク)
[リンク]公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)
都市活力部都市整備室住宅政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-784-8069 ファクス072-784-8048