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入院時食事療養費

入院時食事療養費の支給

入院中の食事にかかる費用のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを保険者(伊丹市国保)が入院時食事療養費として負担します。

※令和6年6月より下記の通り、ご負担いただく標準負担額が変更となります。

所得区分

一食あたり

(令和6年5月末まで)

一食あたり

(令和6年6月以降)

一般

(下記以外)

460円490円

住民税非課税世帯

低所得2

過去12か月の入院日数が90日まで

210円

過去12か月の入院日数が90日まで

230円

住民税非課税世帯

低所得1

過去12か月の入院日数が90日まで

160円

過去12か月の入院日数が90日まで

180円

 低所得1100円110円

 

  • 一般所得区分の被保険者のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、一食につき260円となります。(※変更後は280円になります。)
  • 住民税非課税世帯・低所得2・1の人は、申請が必要です。
  • 所得区分が住民税非課税世帯か低所得2の方で、90日以上入院している人は、91日目からの食事療養費標準負担額が変わりますので、領収書等入院期間が分かるものを持って申請してください。