障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障害者になったときに支給されます。
ただし、下記の方は手続きが年金事務所となります。
・初診日の加入状況が第2号被保険者の方
・初診日の加入状況が第3号被保険者の方
「日本年金機構」のページ【障害年金】(外部リンク)
1. 国民年金の加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったとき、または初診日が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人が障害者になったとき
受給要件は、(ア)と(イ)に該当していることが必要です。
(ア)初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、若年者納付猶予、学生納付特例の期間を含む)また、初診日が令和18年3月31日までにあるときは、特例として初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
(イ)障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日)に国民年金法施行令で定める1級または2級の障害の状態にあること。
2.20歳前に初診日のある病気やけがで障害者になったとき
受給要件は、(ウ)に該当していることが必要です。
(ウ)障害認定日が20歳前のときは20歳に達したとき、20歳以降のときは障害認定日に国民年金法施行令で定める1級または2級の障害の状態にあること。(この場合、本人の所得制限があります)
国民年金法施行令別表(1級・2級)
| 障害の程度 | 障害の状態 |
|---|
| 1級 | 1.次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4.両上肢のすべての指を欠くもの 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7.両下肢を足関節以上で欠くもの 8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 2級 | 1.次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に著しい障害を有するもの 4.そしゃくの機能を欠くもの 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13.一下肢を足関節以上で欠くもの 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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(備考)
視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※令和4年1月1日から眼の障害認定基準が改正されました。今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。
ご自身の障害の状態については、かかりつけの医師にご相談ください。
「日本年金機構」のページ【令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます】(外部リンク)
年金額(令和8年度)
| 等級 | 支給額【】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額 |
|---|
| 1級障害 | 1,059,125円【1,056,125円】 |
| 2級障害 | 847,300円【844,900円】 |
障害基礎年金を受けられるようになった当時、受給者によって生計を維持されている子(18歳未満か20歳未満の障害者)があるときに、次の額が子の加算として給付されておりましたが、平成23年4月1日より、受給権発生後に子を持ち、その子との間で生計維持関係がある場合にも子の加算が行うこととされています。
| 加算対象の子 | 加算額 |
|---|
| 第1子・第2子(1人につき) | 各243,800円 |
| 第3子以降(1人につき) | 各 81,300円 |
障害の程度が重くなったときには、現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
平成26年4月から障害年金の額の改定を請求できる時期が変わりました。
これまでは障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでしたが、障害の程度が増進したことが明らかである場合はこの1年を待たずに額の改定を請求することができます。(詳しくは日本年金機構のホームページへ)