障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がい(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第一条を参照)を有するため、日常生活において常時介護を必要とする児童(20歳未満)に支給されるものです。ただし、次のような場合には、手当は支給されませんので、ご注意ください。
詳細は、下記のパンフレットをご覧ください。
障害児福祉手当パンフレット (PDFファイル: 162.8KB)
手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が下表の所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの手当は、支給されません。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 | 受給者の扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000 円 | 6,287,000 円 |
| 1人 | 4,138,000 円 | 6,536,000 円 |
| 2人 | 4,518,000 円 | 6,749,000 円 |
| 3人 | 4,898,000 円 | 6,962,000 円 |
| 4人 | 5,278,000 円 | 7,175,000 円 |
| 5人 | 5,658,000 円 | 7,388,000 円 |
受給者本人
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は25万円/人が限度額に加算されます。
扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人が限度額に加算されます。ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除きます。
所得額=年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額)-諸控除
| 控除の種類 | 本人(受給資格者) | 配偶者又は扶養義務者 |
|---|---|---|
| 障害者控除(本人) | ー | 27万円 |
| 障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
| 特別障害者控除(本人) | ー | 40万円 |
| 特別障障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
| 社会保険料控除 | 地方税法(住民税)で控除された額 | 8万円 |
| 配偶者特別控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除等 | 地方税法(住民税)で控除された額 | 地方税法(住民税)で控除された額 |
給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
| 改定後(令和8年4月分から) | 16,560円 |
| 改定前(令和8年3月分まで) | 16,100円 |
手当の額は、全国消費者物価指数を基に改定されます。
手当は、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年4回支払われます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 11月10日 | 8月~10月 |
| 2月10日 | 11月~1月 |
| 5月10日 | 2月~4月 |
| 8月10日 | 5月~7月 |
(注意)支給日が土、日曜日、祝日の場合は、その直前の休みでない日に振り込みます。
以下の書類をお持ちいただき、窓口で申請書類にご記入いただきます。
個別の事情により別途書類が必要になる場合もございます。必ず事前にご相談ください。
障害児福祉手当を受けている方は、次のような場合に、窓口に各種届出をする必要があります。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。
| 所得状況届 | 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に、住所地の市区町村に提出することになっています。 |
| 有期再認定 | 1月・4月・7月・10月のうち、定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。 |
その他、届出が必要な場合がありますので、ご状況が変わられた場合は、下記担当までお問い合わせください。
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。