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年金について

兵庫県心身障害者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納める任意加入方式の保険制度です。保護者に万一(死亡または重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。

対象

知的障害、身体障害者手帳(1~3級)を所持している方、精神・身体に永続的な障がいがある方で、その障害の程度が同程度と認められる方の保護者等で65歳未満の健康な人。

年金額

1口加入の場合  月額20,000円
2口加入の場合  月額40,000円

掛け金

加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

(注) 生活保護世帯および低所得者の世帯には掛金の減免制度があります。

問合せ先

障害福祉課(電話:072-784-8032 ファクス:072-784-8006)

障害基礎年金

障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがによって障害の程度が障害年金の1級または2級の状態になったときに支給されます。

また、被保険者の資格を喪失した後でも60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があり、障害の程度が障害年金の1級または2級の状態になったときは支給されます。

ただし、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(初診日が平成28年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。)

さらに、初診日が20歳未満であった人についても、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその日)に障害の程度が障害年金の1級または2級の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日です。

年金額

1級:975,125円(月額81,260円) 
2級:780,100円(月額65,008円)

注意:障害者手帳の級とは別です。〔平成31年度〕

必要書類

年金手帳・身障手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・印鑑など。

問合せ先

国保年金課(電話:072-784-8039 ファクス:072-784-8124)

障害厚生年金/障害手当金

障害厚生年金は厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがによって障害基礎年金が受けられる障害(1級、2級)が生じたとき障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

また、障害基礎年金に該当しない程度の障害でも厚生年金の障害等級表に該当するときは、独自に障害厚生年金(3級)または障害手当金(一時金)が支給されます。

受給要件

次のすべての要件に該当する方が受給できます。

(1) 障害の原因となる病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であるとき。
(2) 病気やけがの症状が固定した日、または初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に労働が著しく制限される障害がのこっているとき。

年金額

障害の程度により1級から3級まで分かれており、級と被保険者期間などにより算出されます。

注意:障害者手帳の級とは別です。

問合せ先

尼崎年金事務所(電話:06-6482-4591)

特別障害者給付金

受給要件

いずれも初診日当時、国民年金に任意加入していなかった人で、65歳に達する日までの前日までに、その傷病により障害基礎年金1・2級に該当する障害状態になった人で、次のいずれかに該当する人

(1) 初診日が平成3年3月以前で、当時学生だった人
(2) 初診日が昭和61年3月以前で、当時、厚生年金・共済組合などの被用者年金各法の被保険者の配偶者だった人など

給付額

1級:月額52,150円
2級:月額41,720円

必要書類

年金手帳・身障手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・印鑑など。

問合せ先

国保年金課(電話:072-784-8039 ファクス:072-784-8124)

労災年金/傷病補償年金/障害補償年金(一時金)

労働者が業務上災害又は通勤災害により、療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に傷病(補償)年金が、また傷病が治ったとき体に一定の障害が残っている場合にその等級に応じ障害(補償)年金又は一時金が支給されます。
詳しくはお問い合わせください。

問合せ先

勤務先の労働基準監督署

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006