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障害福祉サービスの種類・内容

障害福祉サービスは以下のとおり、(1)訪問系サービス、(2)日中活動系サービス、(3)居住系サービスに分けられます。昼のサービス(日中活動系サービス)と夜のサービス(居住系サービス)に分けられているため、サービスの組み合わせを選択できます。

障害福祉サービスの種類内容

(1)訪問系サービス

訪問系サービス
サービスの名称 対象者 サービスの内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
身体 介護 食事・排せつ・入浴など、全面的又は部分的な支援を必要とする人 食事・排せつ・入浴などの身体面での介護を行います。
家事 援助 買い物・調理・掃除などの家事に全面的又は部分的な支援を必要とする人 買い物・調理・掃除などの家事を支援します。
通院介助 身体介護を伴う人 医療機関への定期的な通院のための支援を行います。
身体介護を伴わない人
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は、重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要する人 在宅における入浴・排せつ・食事などの介護および外出における移動中の介護を行います。
行動援護 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要する人 外出時における移動中の介護を行います。
 同行援護  視覚障害により、移動に著しい困難を有する人 外出時における移動中の介護を行います。 
重度障害者等包括支援 常時介護を要する障がい者であって、その介護の必要の程度が著しく高い人 食事・排せつ・入浴・移動および家事全般の支援をします。

(2)日中活動系サービス

日中活動系サービス
サービスの名称 対象者 サービスの内容
生活介護 地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な人 日中における食事、排せつ等の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立訓練(機能訓練) 入所施設・病院を退所・退院した者あるいは学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な身体に障がいのある人 理学療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練などを行います。
自立訓練(生活訓練) 入所施設・病院を退所・退院した者あるいは学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、支援が必要な知的に障がいのある人・精神に障がいのある人 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援を行います。
就労移行支援 一般就労を希望し、知識・能力の向上、職場開拓等を通じ、企業等への雇用または在宅就労等が見込まれる障がいのある人 事業所における作業や企業における実習および適正にあった職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。
就労継続支援(A型) 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な人(利用開始時、65歳未満の人) 事業所内において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供します。
就労継続支援(B型) 就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない人や、一定年齢に達している者などであって、就労の機関等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される人 事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供します。(雇用契約は結びません)
療養介護 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を要する人 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
短期入所(ショートステイ) 身体・知的・精神に障がいのある人 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、食事、排せつ等の介護等を行います。

 

(3)居住系サービス

居住系サービス
サービスの名称 対象者 サービスの内容
共同生活援助(グループホーム) 就労や生活介護、又は就労継続支援等の日中活動を利用している身体(65歳未満の人又は65歳に達する前日までに障がい福祉サービスを利用したことがある人に限る)・知的・精神に障がいのある人 夜間や休日において共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所している人 夜間や休日における入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

(4)児童発達通所支援

 

児童発達通所支援
サービスの名称     対象者                             

 サービスの内容

児童発達支援 就学前で発達に支援の必要な児童

センターや施設にて、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援 肢体不自由のある児童 センターや指定医療機関にて、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学していて発達に支援の必要な児童 センターや施設にて、授業終了後又は休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所・その他の児童が集団生活を営む施設に通う児童 保育所等の施設を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための支援等を行います。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006