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住民監査請求等

1住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が、市長や職員等による違法又は不当な財務会計上の行為(予測される場合を含む)、又は怠る事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することのできる制度です。(地方自治法第242条)

2監査請求できる事項

監査請求ができるのは、次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対してです。

(1)違法又は不当な行為

(ア)公金の支出

(イ)財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理、処分

(ウ)契約(売買、工事請負など)の締結、履行

(エ)債務その他の義務の負担

(2)違法又は不当な怠る事実

(ア)公金の賦課徴収を怠る事実

(イ)財産の管理を怠る事実

注)(1)の行為は相当の確実さで予測される場合を含みますが、当該行為のあった日、又は終わった日から1年以上経過している場合は、原則として監査請求することはできません。

3監査請求の内容

監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。

(1)当該行為を防止し又は是正するのに必要な措置

(2)当該怠る事実を改めるために必要な措置

(3)当該行為又は怠る事実により、市のこうむった損害を補填するのに必要な措置

4監査請求の方法

監査請求の方法は次のとおりです。

(1)監査請求できるのは、伊丹市の住民(法人を含む)に限ります。

(2)監査請求をする事柄について、その要旨を記載した請求書(「6.請求書の様式」による)を作成し、監査委員に請求します。

(3)請求の際には、違法又は不当とする行為等の事実を証明する書面を添付することが必要です。ただし、この書面は特段の形式による必要はありませんので、当該行為又は怠る事実が具体的に記載してあれば結構です。(例)新聞記事、写真等

5監査請求の流れ

請求書を提出した以降、おおむね次のような流れになります。請求書の収受から請求人への監査結果の通知までの期間は60日以内です。

住民監査請求の流れ図

※請求人は、地方自治法第242条第6項に基づき、証拠の提出及び陳述を行うことが
できます。
証拠の提出及び陳述の傍聴等については、次のリンクのページをご覧ください。

6 請求書の様式

次のリンクのページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

監査委員事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8093 ファクス072-780-3532