1 在宅でのサービス提供について
新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」が発出されたことにより、就労継続支援と就労移行支援において臨時的な在宅支援の提供を認めます。在宅支援の利用対象者は、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る届出」のあった利用者とします。
2 サービス提供に係る要件について
(1) 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために、必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
(2) 在宅利用者の支援にあたり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。 また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
(3) 緊急時の対応ができること。
(4) 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
(5) 事業所職員により、電話等により訓練目標に対する達成度の評価等を定期的に行うこと。
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
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