移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出が円滑にできるよう、移動を支援します。
具体的には以下のとおりです。
官公庁や金融機関への外出、公的行事の参加、本人同伴による生活必需品等の買い物、冠婚葬祭など
外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇など
身体障がい者の一人暮らし体験練習時のヘルパー支援
障がい者(児)・難病患者等であって、外出に移動の支援が必要と認めた人。(行動援護・同行援護・重度訪問介護受給者は除きます。難病患者等の対象者は「難病患者等の対象疾患一覧表」のページをご覧ください。)
具体的な条件は別のガイドラインで定めています。
事業の定率負担は所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担はありません。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
一回あたりの利用時間によって、利用者負担が異なります。(30分単位で負担額が異なります。)
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006